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電気工事士法に基づく資格は、令和4年から旧姓使用が可能となります

新着

2021.10.05

電気工事士法に基づく資格は、令和4年から旧姓使用が可能となります

電気工事士法に基づく資格※1については、これまで旧姓による交付や旧姓への書換えが行われておりませんでしたが、令和4年(2022年)1月1日付けの申請から全国的に旧姓使用が可能となります。
 旧姓による資格の交付を希望する場合には、交付申請書の氏名を旧姓で記入してください。交付申請書の氏名がそのまま資格に記載されます。申請に当たって、住民票の提出が必要な場合には、当該住民票に旧姓が併記されていることが必要です※2。
 旧姓使用に関する詳細な手続については、都道府県※3や産業保安監督部※4までお問合せください。

※1 電気工事士法に基づく資格とは
① 第一種電気工事士免状
② 第二種電気工事士免状
③ 特種電気工事資格者認定証
④ 認定電気工事従事者認定証
※2 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイト:総務省)
※3 静岡県 経済産業部商工業局商工振興課 ℡:054‐221‐2512
※4 中部近畿産業保安監督部電力安全課  ℡:052-951-2817

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