2021.09.13
ご存じですか「認定電気工事従事者」
認定電気工事従事者とは、第二種電気工事士の資格のみでは従事できない電気工事をできるようにする資格です。
この資格(認定証)を持っていることで従事できる電気工事とは、電線路に係るものを除いた、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物の電気工事(簡易電気工事)になります。
●電気工事士等の資格と従事できる工事範囲
※一般財団法人 電気工事技術講習センターのホームページより転載。
認定電気工事従事者の資格に認定されるには、まず、この資格は国家試験による資格試験はありません。認定要件に該当することで、認定証の交付を受けることができます。認定される条件は、以下の内容になります。
➀第一種電気工事士試験に合格した者(第一種電気工事士の免状取得には実務経験3年以上が必要であるが、認定電気工事従事者の資格を得れば一定範囲の実務に従事が可能になる)
➁第二種電気工事士免状交付を受けた後、軽微な工事、特種電気工事、電圧50,000ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外の工事に関し3年以上の実務経験を有する者
➂第二種電気工事士免状交付を受けた後、経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(認定電気工事従事者認定講習)の課程を修了した者
➃電気主任技術者または電気事業主任技術者であって免状交付後3年以上の実務経験を有する者
➄電気主任技術者または電気事業主任技術者であって認定電気工事従事者認定講習の課程を修了した者
➅その他同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者
※➀、➁、➃、➅に該当する方は、住所地を所管する産業保安監督部電力安全課へ直接申請し、認定証の交付を受けることができます。
※➂、➄に該当する方は、認定電気工事従事者認定講習を受講してください。認定電気工事従事者認定講習については、一般財団法人 電気工事技術講習センターが行っています。
~静岡県の担当監督部~
中部近畿産業保安監督部 電力安全課
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2 Tel:052-951-2817 Fax:052-951-9802
Link:認定電気工事従事者の各種手続き
~認定電気工事従事者認定講習~
一般財団法人 電気工事技術講習センター
〒105-0004 東京都港区新橋4-7-2 6東洋海事ビル4階 Tel:03-3435-0897 Fax:03-3435-0828
Link:認定電気工事従事者講習のご案内