2022.01.11
静岡労働局「ハラスメント対応特別相談窓口」開設
労働施策総合推進法において、事業主に対するパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が規定され、令和4年4月1日からは中小企業にも義務化されます。
広く社会一般に周知を図るにあたり、静岡労働局にて中小企業への適用拡大と併せて、ハラスメントのない職場づくりを推進するため「ハラスメント対応特別相談窓口」が設置されました。
【ハラスメント対応特別相談窓口】
〇設置期間 令和3年12月1日~令和4年3月31日
(土日祝日を除く)8:30~17:15
〇相談窓口 静岡労働局雇用環境・均等室 TEL:054-252-5310
〇相談対応内容
職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの相談のほか、取引先や顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)に関する相談、就職活動中の学生等からのハラスメントに関する相談及び新型コロナウイルス感染症に関連した職場におけるいじめ・嫌がらせに関する相談等。
【参考】
☆静岡労働局ホームページ
☆厚生労働省ポータルサイト「あかるい職場応援団」