2021.02.10
電気工事士法施行規則の一部改正について
第1種電気工事士の免状取得に際して必要な実務経験について、電気工事士法施行規則第2条の4第2項に基づき、大学・高専の電気工学系卒の者で3年以上、それ以外の者で5年以上としていたものを、一律3年以上とする電気工事士法施行規則の一部改正が行われました。
これによって、令和3年4月1日以降に第1種電気工事士免状の交付申請を行う場合、第1種電気工事士試験の合格日に関わらず、合格された全ての方の必要な実務経験が3年以上となります。
静岡県お問合せ窓口:経済産業部商工業局 商工振興課 054-221-2512
・令和3年2月10日官報「電気工事士法施行規則の一部を改正する省令」
・実務経験年数短縮チラシ(裏面:各都道府県窓口)
・実務経験年数短縮チラシ(静岡県版)
・経済産業省ホームページ