法改正に伴う登録電気工事業者『標識』の一部文言修正の必要性について
2024.03.17
電気工事業法に関わる電気工事業者登録において、電気工事の種類は「自家用電気工作物」と「一般用電気工作物」でしたが、「小規模事業用工作物」が「一般用電気工作物」に含まれることになりました。そのため、「一般用電気工作物 等」という表記にする必要があります。 登録電気工事業者の皆様におかれましては、既存の標識はもちろん新規の現場掲示の標識に、今後は「一般用電気工作物 等」と表記していただきますようお願いいたします。
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